吉見町議会 > 2019-03-05 >
03月05日-議案説明、質疑、討論、採決-04号

  • "認知症対応型共同生活介護事業所"(/)
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  1. 吉見町議会 2019-03-05
    03月05日-議案説明、質疑、討論、採決-04号


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    平成31年  3月 定例会(第1回)         平成31年吉見町議会定例会会議録(第4号)〇議事日程 第4号平成31年3月5日(火曜日) 午前9時開議   開  議第1 議案第1号の説明、質疑、討論、採決第2 議案第2号の説明、質疑、討論、採決第3 議案第3号の説明、質疑、討論、採決第4 議案第4号の説明、質疑、討論、採決第5 議案第5号の説明、質疑、討論、採決第6 議案第6号の説明、質疑、討論、採決第7 議案第7号の説明、質疑、討論、採決第8 議案第8号の説明、質疑、討論、採決第9 議案第9号の説明、質疑、討論、採決第10 議案第10号の説明、質疑、討論、採決第11 議案第11号の説明、質疑、討論、採決第12 議案第12号の説明、質疑、討論、採決第13 議案第13号の説明、質疑、討論、採決第14 議案第14号の説明、質疑、討論、採決第15 議案第15号の説明、質疑、討論、採決第16 議案第16号の説明、質疑、討論、採決第17 議案第17号の説明、質疑、討論、採決第18 議案第18号の説明、質疑、討論、採決第19 議案第19号の説明、質疑、討論、採決第20 議案第20号の説明、質疑、討論、採決第21 議案第21号の説明、質疑、討論、採決第22 議案第22号の説明、質疑、討論、採決   散  会〇出席議員(13名)   1番   岩  田  晃  一  君    2番   戸  谷  照  喜  君   3番   秋  山  真  美  君    4番   内  野  正  美  君   6番   尾  﨑     豊  君    7番   神  田     隆  君   8番   荻  野     勇  君    9番   岩  崎     勤  君  10番   宮  﨑  雄  一  君   11番   安 孫 子  和  子  君  12番   杉  田  し の ぶ  君   13番   小  林  周  三  君  14番   小  宮     榮  君〇欠席議員(なし)                                           〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人        町     長        宮  﨑  善  雄  君        副  町  長        菅  野  明  雄  君        教  育  長        大  澤  幸  正  君        総 務 課 長        藤  倉     聡  君        政 策 財政課長        小  林  啓  三  君        地 域 振興課長        小  川  輝  由  君        会 計 管 理 者        栗  林  一  之  君        税 務 会計課長        加  藤  佳  男  君        福 祉 町民課長        関  口  哲  也  君        健 康 推進課長        小  川  幸  弘  君        子育て支援課長        関  根  正  徳  君        農政環境課長兼        嶋  﨑  堅  良  君        農 業 委 員 会        事 務 局 長        農 政 環 境 課        大  澤  修  一  君        主     幹        ま ち 整備課長        中  島  浩  規  君        水 生 活 課 長        長  田  茂  雄  君        教 育 総務課長        田  島  秀  之  君        生 涯 学習課長        安  野  健  司  君                                           〇職務のため出席した事務局職員        議 会 事務局長        内  野     隆  君 △開議の宣告 ○議長(内野正美君) 皆さん、おはようございます。昨日に引き続きましてご苦労さまです。 これより本日の会議を開きます。 出席議員は13名ですので、定足数に達しております。よって、会議は成立いたします。                                   (午前 9時05分) △議案第1号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第1、議案第1号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 総務課長。 ◎総務課長(藤倉聡君) おはようございます。議案第1号は学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例です。 本条例案は、学校教育法の一部改正により影響を受ける吉見町の3つの条例について一括して改正をお願いするものです。 吉見町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正。 第1条、吉見町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年吉見町条例第13号)の一部を次のように改正する。 第4条第2号中「第104条第4項第2号」を「第104条第7項第2号」に改める。 吉見町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。 第2条、吉見町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年吉見町条例第14号)の一部を次のように改正する。 第10条第3項第5号中「卒業した者」の次に「(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。 吉見町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一部改正。 第3条、吉見町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例(平成25年吉見町条例第11号)の一部を次のように改正する。 第3条第3号中「短期大学」の次に「(同法による専門職大学の前期課程を含む。)」を、「卒業した後」の次に「(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)」を加える。 第4条第2号中「卒業した後」の次に「(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)」を、「第3号に規定する学校を卒業した者」の次に「(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)」を加える。 附則、施行期日。 第1項、この条例は、平成31年4月1日から施行する。 経過措置。 第2項、第1条の規定による改正後の吉見町職員の自己啓発等休業に関する条例第4条第2号に規定する課程には、学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科及び旧学校教育法第97条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。 裏面をお願いいたします。提案理由です。学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の整備を行うため、この案を提出するものです。 なお、新旧対照表を添付いたしましたので、お目通しをお願いいたします。 以上で議案第1号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 戸谷議員。 ◆2番(戸谷照喜君) 1点だけお聞きしたいと思います。第1条の町職員の自己啓発の件なのですが、1つは、どんな分野を特に町のほうとしては自己啓発してほしいと。何でもかんでもというわけにはいかないのだと思うのです。どんなことでもいいから、とにかく自己啓発してくださいということではないと思います。特にどんな分野について自己啓発をしてもらいたいというふうに期待しているのか。 それからもう一つは、そういうふうにした場合、町としての要するに支援、具体的には金銭的な支援ですけれども、何かの講座をとって資格を取るというふうな場合、例えば7万円、8万円かかるような場合には半分支援するだとか、半分出しますとか、そういうものというのは一般の企業でももちろんやっていますけれども、そういうふうな支援というのはどういうふうになっているのか、それだけお聞きしたいと思います。 ○議長(内野正美君) 総務課長。 ◎総務課長(藤倉聡君) 2点ご質問いただきました。 まず、どのような分野でという件でございますが、大学の履修課程についての自己啓発、それから国際貢献、この2点でございます。 それから、支援についてでございますが、特に今お話のあった資格取得などについては、特に仕事上必要なもの、あるいは間接的なものということについて、町のほうの予算の支出のほうは違うと思います。特に資格を取らないと事務に支障が出るというような内容のものは、この自己啓発ということとはまた別に関係してくるというふうに考えておりますというふうなものでございます。 以上です。 ○議長(内野正美君) ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第1号を採決いたします。 本案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員であります。 よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。 △議案第2号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第2、議案第2号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 健康推進課長。 ◎健康推進課長(小川幸弘君) おはようございます。議案第2号 吉見町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例につきましてご説明を申し上げます。 初めに、条例制定の趣旨についてでございますが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律によりまして、介護保険法の改正に伴い、指定居宅介護支援事業者の指定等における事務について、県から市町村へ権限移譲されることに伴い、町において当該事業の人員及び運営に関する基準を定める必要が生じたため、条例を制定するものでございます。 なお、後ほど改めてご説明申し上げますけれども、本条例につきましては第31条の記録の整備における書類の保存期間を町独自の基準といたしまして2年から5年としたほかは、国の基準省令に従った内容として制定をしております。 続きまして、条例の主な内容についてでございます。本条例におきまして、指定居宅介護支援事業者とは、要介護者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、心身の状況等を踏まえ、利用するサービスの種類等を定めた居宅サービス計画を作成し、その計画に基づいたサービス提供が確保されるようサービス提供事業者との連絡調整を行う事業者について、必要となる手続並びに運営に関する基準を定めております。 続きまして、条例で定める基準及び要件についてでございます。介護保険法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づきまして、指定居宅介護支援事業所の事業の人員及び運営に関する基準を定めておりまして、全体では32条4章立てで構成をしております。主な基準要件についてご説明をさせていただきます。 まず、第1章、総則でございます。第1条、第2条、第3条関係でございますが、こちらでは趣旨並びに指定居宅介護支援事業者の基本方針等を定めております。中でも第2条、基本方針におきましては、指定居宅介護支援の事業は要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、さらに利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならないと規定してございます。 2ページをお願いいたします。第2章、人員に関する基準、こちらは第4条、第5条関係でございますけれども、こちらでは従業者の員数といたしまして、利用者35人ごとに常勤の介護支援専門員1名以上を配置すること。管理者については、常勤かつ専従の主任介護支援専門員とする等の要件を定めております。 第3章でございます。運営に関する基準、こちらは第6条から第31条にかけて基準を規定してございますけれども、居宅介護支援事業者の運営に関する基準等でございます。運営基準につきましては、主な点についてご説明をさせていただきます。 まず、第6条でございますけれども、利用者に対するサービス内容や手続に関する重要事項の説明や利用者の同意を得ることを規定しております。 続いて、5ページをお願いいたします。第15条におきましては、指定居宅介護支援の具体的な取り扱い方針を規定しております。 続いて、7ページになりますけれども、同条の第15号におきましては、介護支援専門員サービス計画作成後にあっても、少なくても月1回、利用者宅を訪問、面接し、モニタリングすることを義務づけるほか、同第20号におきましては居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合は、理由を記載した居宅サービス計画を町、いわゆる保険者へ提出すること等を義務づけております。 続きまして、9ページをお願いいたします。第20条におきましては、運営に関することを規定しておりまして、指定居宅介護支援事業者における運営についての重要事項を定めることを義務づけております。 続きまして、10ページになりますけれども、第25条では秘密の保持を義務づけ、介護支援専門員、その他従業者は、業務上知り得た利用者や、その家族の情報を理由なく漏らさないよう義務づけているものでございます。 続きまして、12ページをお願いいたします。冒頭でもご説明申し上げましたけれども、第31条関係、記録の整備につきましては、従業者や会計サービス事業者との連絡調整や利用者ごとの居宅介護支援台帳、モニタリング結果、市町村への通知等に関する記録をその完結の日から5年間保存しなければならないと規定をいたしました。こちらの分につきましては、国の基準では記録の保存期間は2年とされているところでございますけれども、地方自治法におきましては介護給付費等の返還請求権が5年と定められているため、唯一町独自の基準といたしまして保存期間を5年と規定したものでございます。 第4章、基準該当居宅介護支援に関する基準でございます。第32条におきまして、基準該当居宅介護支援事業者が行う事業に関しまして、準用する旨を定めております。 以上が制定させていただく主な基準概要でございます。 附則でございます。第1項、施行期日につきましては、本条例は、公布の日から施行いたしたいとするものでございます。 第2項、管理者に係る経過措置でございます。第5条、第2項におきまして、指定居宅介護支援事業所の管理者の要件は、主任介護支援支援専門員を配置することとしてございますけれども、経過措置といたしまして平成33年3月31日までの間は、介護支援専門員を配置することができることを規定してございます。 提案理由でございます。地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行による介護保険法の一部改正に伴い、町の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるため、この案を提出するものでございます。 以上、議案第2号の説明とさせていただきます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕
    ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第2号を採決いたします。 本案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員であります。 よって、議案第2号は原案のとおり可決いたしました。 △議案第3号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第3、議案第3号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 教育総務課長。 ◎教育総務課長(田島秀之君) おはようございます。議案第3号 吉見町いじめ問題対策連絡協議会等条例について説明を申し上げます。 この条例は、いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法の規定に基づき、3つの組織を設置するものでございます。教育委員会の附属機関として、目次にありますように第2章のいじめ問題対策連絡協議会及び第3章のいじめ問題調査審議会を、また町長部局の附属機関として第4章のいじめ問題再調査委員会を設置するため、条例を制定したいとするものでございます。 それでは、議案の各条項について説明をさせていただきます。 第1章、総則でございますが、第1条は、この条例の趣旨を規定するものでございます。 第2章、吉見町いじめ問題対策連絡協議会でございますが、第2条は、法第14条第1項の規定に基づき、いじめ問題に関係する機関及び団体がいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処についての情報の共有、連携を図るため、いじめ問題対策連絡協議会の設置を規定するものでございます。 第3条は、本協議会において所掌する事務を規定するもので、第1号のいじめ防止等に関する施策の推進及び調整に関すること、第2号のいじめ問題の現状把握、分析等に関すること等について協議することを規定するものでございます。 第4条は、協議会委員の組織を規定するもので、学校教育関係者教育委員会委員、関係行政機関を代表するもの、町内各種団体を代表する者等のうちから、12人以内の委員を教育委員会が委嘱し、または任命することを規定するものでございます。 第5条から次のページの第10条までは、協議会の委員の任期、会議の進め方、委員の守秘義務などについて規定するものでございます。 次の2ページの中ほどになりますが、第3章、吉見町いじめ問題調査審議会でございますが、第11条は、法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、いじめに対する事実関係を明確にするための調査を行うため、いじめ問題調査審議会の設置を規定するものでございます。 第12条は、本審議会において所掌する事務を規定するものでございます。法第14条第3項に規定するいじめ防止等のための対策に関すること及び法第28条第1項に規定する重大事態に関することを規定するものでございます。 なお、いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定されている重大事態の対象は、いじめにより児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき及び児童等が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときを想定しております。 第13条は、本審議会委員の組織を規定するもので、識見を有する者、医師、臨床心理士、児童福祉関係者等のうちから5人以内の委員を教育委員会が委嘱することを規定するものでございます。 第14条は、準用規定でございます。協議会で定めております第5条から第10条までの任期や会議の進め方について、審議会に読みかえを規定するものでございます。 次の3ページをお願いいたします。第4章、吉見町いじめ問題再調査委員会でございますが、第15条は、法第30条第2項の規定に基づき、いじめ問題再調査委員会の設置を規定するものでございます。 第16条は、本再調査委員会において所掌する事務を規定するものです。再調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定のいじめに係る重大事態が発生した場合に、教育委員会から調査結果の報告を受けた町長が、当該報告に係る重大事態の対処や同種の事態の発生防止のために再度調査を要すると認めるとき、必要な調査を行うことを規定するものでございます。 第17条は、再調査委員会の任期を定めたもので、委嘱の日から前条の諮問に対する答申までの間を規定するものでございます。 第18条は、再調査委員会の会議は、公開しないことを規定するものでございます。 第19条は、再調査委員会の庶務を町長の補助機関において処理することを規定するものです。 第20条は、再調査委員会に準用する第6条から第8条まで、第10条及び第13条の読みかえを規定するものでございます。 最後に、附則になります。この条例の施行期日でございますが、平成31年4月1日から施行いたしたいとするものでございます。 提案理由でございます。いじめ防止対策推進法の規定に基づき、いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とした吉見町いじめ問題対策連絡協議会等を設置するため、この案を提出するものでございます。 以上で議案第3号 吉見町いじめ問題対策連絡協議会等条例の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 戸谷議員。 ◆2番(戸谷照喜君) けさ、回覧が来まして、吉見GHSという回覧がたまたま来たものですから、この中に実は保護者に対するアンケートの集計結果が出ているのです。それで、その11番目の中で、生徒はいじめなどの行為をすることなく、お互いのよさや努力を認め合って学校生活を送っているという質問に対して、そう思いますという回答が実は98人なのです。この98人の数というのは、ほかのクエスチョンがたくさんあります。17ありますけれども、そのほかの質問は大体おおむねこの倍、あるいはそれ以上のイエスの回答なのです。つまりそう思うという回答が半分なのです。逆に言えば、いじめなどの行為をすることなくではなくて、これはいじめなどの行為もありますということを保護者が言っているというふうに理解もできるわけです。そうですよね。そういう前提に立って、私も中学校にいじめが決して全くないということではないという前提で、ひとつお聞きしたいと思います。 まず、ここに第3条のところの(2)のところで、いじめの問題の現状把握と、これは一番大事なことだと思うのです。あるのかないのかわからないまま、ただ審議会を開くこともないと思いますけれども、やはりそういった兆候といいますか、現実があるという把握を、現実を把握するということが一番大事なことなのですが、いじめの問題の現状把握をするというのが、この協議会でまずするということなのですが、これはどういう方法で把握するのか、それをお聞きしたいと思います。 ○議長(内野正美君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(田島秀之君) 現状把握というご質問でございます。まず、学校では、いじめはどの学校でも、どの子にも起こり得るという認識を持って、いじめは絶対許さないという強い決意で日ごろから、先ほどのアンケートもございますが、さまざまな対策を行っております。まず、協議会の中では、いじめ防止に関係する機関、団体で連携し、情報共有を図る、これが一番大事だと思います。 分析の関係でございますが、事実関係の事態に至った要因、経過及び学校その他の関係機関の対応等を分析して、連携、情報収集を図って、いじめの防止、早期発見、早期対応ができるように協議会の中で定期的に協議を行うことになります。 ○議長(内野正美君) 戸谷議員。 ◆2番(戸谷照喜君) それは聞いていることに全然答えていないです。私、どういう現実があるか、どういう方法で把握しているのかということを聞いているのです。風聞を、風聞というか、いろんな人のうわさ話を持ってきて、協議会で話し合うというわけではないと思いますけれども、そうではなくて、具体的に小学校なり中学校なり、こういう現実があるという具体的に、実際的なやはり把握をしないで協議会をやっても、言ってみればそれぞれが思い勝手なことを評論家的に話し合って終わりですよ、そういう協議会というのは。それでは、だめなのです。やっぱり現実に起こっていることについてまず報告し合って、どうなっているのかというふうに、まず根底のところが定義が私あいまいだと思いますけれども、どうですか。 ○議長(内野正美君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(田島秀之君) 失礼いたしました。先ほどのアンケートのお話がございますが、小学校、中学校、いろいろなアンケートをとっております。中学校では心と健康のアンケート、この中では生活の様子、生徒の話したいこと、困っていること、悩んでいることなどの調査を行い、その後、二者面談、三者面談等の事実確認というのですか、アンケートを行っております。小学校におきましても同様なアンケートを行い、困っていることですとか悩んでいること等を記入をしていただくように、そのようなアンケートで現状把握を図っているところでございます。 ○議長(内野正美君) 戸谷議員。 ◆2番(戸谷照喜君) それを聞きたかったのです。そのアンケートというのは、もちろん児童生徒本人に対するアンケートのことですよね。そうですよね。それだったらわかりました。いろいろ出ていますけれども、私はやっぱり物事が起こってから対症療法だと、これはもうだめだと思うのです。ですけれども、そういうふうに生徒児童の本当の生の声を聞くというのが、まず一番大事なので、それをやっているのであれば、いいと思います。 それで、それを実際に今どういうふうに回収をして、学校で、あるいは教育委員会で、そのアンケートをどういうふうな分析をして、どういうふうに現実に対応していますか。 ○議長(内野正美君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(田島秀之君) まず、いじめの関係とか悩んだこと、アンケートが記述されてきます。その際には、まず担任の先生が児童、保護者と話し合いを行います。また、学校等も学校長のほうで指導を行ったりして、保護者への説明、子供への説明を行っているところでございます。 ○議長(内野正美君) 戸谷議員さん、3回までですから、ご了承願います。 ◆2番(戸谷照喜君) わかりました。 ○議長(内野正美君) ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第3号を採決いたします。 本案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員です。 よって、議案第3号は原案のとおり可決いたしました。 △議案第4号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第4、議案第4号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 総務課長。 ◎総務課長(藤倉聡君) 議案第4号について説明申し上げます。 吉見町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例。 吉見町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年吉見町条例第5号)の一部を次のように改正する。 第8条に次の1項を加える。 第3項、前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、町規則で定める。 附則、この条例は、平成31年4月1日から施行する。 提案理由です。人事院規則の一部改正に鑑み、時間外勤務命令に関する規定の整備を行うため、この案を提出するものです。 なお、新旧対照表を添付いたしましたので、お目通しをお願いいたします。 以上で議案第4号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第4号を採決いたします。 本案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員です。 よって、議案第4号は原案のとおり可決いたしました。 △議案第5号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第5、議案第5号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 総務課長。 ◎総務課長(藤倉聡君) 議案第5号について説明を申し上げます。 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例。 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和31年吉見村条例第12号)の一部を次のように改正する。 別表第1中「14万7,000円」を「18万円」に、就学支援委員「6,000円」を就学支援委員「6,000円、いじめ問題対策連絡協議会委員6,000円、いじめ問題調査審議会委員6,000円、いじめ問題再調査委員会委員6,000円」に改める。 附則、この条例は、平成31年4月1日から施行する。 提案理由です。保育所医の報酬の改定及び吉見町いじめ問題対策連絡協議会等の設置に伴う委員の報酬を定めたいため、この案を提出するものです。 なお、新旧対照表を添付いたしましたので、お目通しをお願いいたします。 以上で議案第5号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 戸谷議員。 ◆2番(戸谷照喜君) 報酬と費用弁償の改定ですけれども、特に費用弁償、これちょっと私、勘違いかもしれませんけれども、6,000円というのは、これは新たな金額の設定ではないかなと思うのですが、通常ほかの審議会等の費用弁償は2,600円ということではなかったかと思うのですが、これだけ突出して6,000円にするという理由は何かあるのかどうかお聞きしたいと思います。 ○議長(内野正美君) 総務課長。 ◎総務課長(藤倉聡君) 今回の対象になりました条例の名前が報酬及び費用弁償条例ということでありますが、この6,000円については報酬でございます。 ○議長(内野正美君) よろしいですか。 ◆2番(戸谷照喜君) はい。 ○議長(内野正美君) ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第5号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員です。 よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 △議案第6号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第6、議案第6号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 総務課長。 ◎総務課長(藤倉聡君) 議案第6号についてご説明申し上げます。 吉見町災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例。 吉見町災害派遣手当等の支給に関する条例(平成18年吉見町条例第3号)の一部を次のように改正する。 別表備考中「ホテル営業及び同条第3項に規定する旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に改める。 附則、この条例は、公布の日から施行する。 提案理由です。旅館業法の一部改正に伴う所要の規定の整備を行うため、この案を提出するものです。 なお、新旧対照表を添付しましたので、お目通しをお願いいたします。 以上で議案第6号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 神田議員。 ◆7番(神田隆君) ちょっと確認の意味でお聞きしたいのですけれども、この派遣手当の所得税についての取り扱いについてお聞きしたいと思います。          〔「議長、済みません。暫時休憩をお願いします」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 暫時休憩をいたします。          休憩 午前 9時47分                                                     再開 午前 9時49分 ○議長(内野正美君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 総務課長。 ◎総務課長(藤倉聡君) 非課税の取り扱いでございます。 ○議長(内野正美君) よろしいですか。 ◆7番(神田隆君) 了解です。 ○議長(内野正美君) ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第6号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員です。 よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 △議案第7号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第7、議案第7号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 地域振興課長。 ◎地域振興課長(小川輝由君) それでは、議案第7号の説明をさせていただきます。 百穴管理特別会計は、観覧料という特定の歳入をもって百穴の管理運営を行っておりますが、予算総額が少なく、今後、老朽化してきた施設の修繕等を見込むと、その費用の多くを一般会計から繰り入れる必要が生じます。このような状況になりますと、特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般会計と区分して特別会計を設置する必要性が少ないことから、百穴管理特別会計を廃止し、一般会計の中で百穴の事業を進めていきたいとするものです。 なお、百穴管理特別会計条例を廃止する条例は、平成31年4月1日に施行となりますが、条例の附則におきまして経過措置を設けておりますので、平成30年度の百穴管理特別会計につきましては通常どおり9月議会で決算をお願いすることとなります。 それでは、議案を説明させていただきます。議案第7号 百穴管理特別会計条例を廃止する条例。 百穴管理特別会計条例(昭和39年吉見村条例第10号)は、廃止する。 附則、施行期日でございます。第1項、この条例は、平成31年4月1日から施行する。 経過措置でございます。第2項、この条例による廃止前の百穴管理特別会計条例による百穴管理特別会計に係る平成30年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の令による。 提案理由でございます。百穴管理特別会計を廃止したいため、この案を提出するものです。 以上で議案第7号 百穴管理特別会計条例を廃止する条例の説明とさせていただきます。ご審議を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 戸谷議員。 ◆2番(戸谷照喜君) これについては、全協でもちょっとお聞きしましたけれども、もう既にことしの予算書に入っていませんよね。百穴会計の予算書自体がもうオミットされていますけれども、これはもしここで、これが否決された場合は、順序としてどういうふうになるのですか。          〔「ちょっと暫時休憩」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 暫時休憩を行います。          休憩 午前 9時54分                                                     再開 午前 9時55分 ○議長(内野正美君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 町長。 ◎町長(宮﨑善雄君) 戸谷議員の質問にお答えをさせていただきます。 本31年度予算に既に百穴管理特別会計の予算上程はさせていただいておりませんけれども、仮にこの議案第7号、特別会計条例の廃止の議案が否決をされた場合には、恐らく議会での取り扱い上は暫定予算を組んで、新たに予算の上程のし直しというふうになるかと思います。予算編成もやり直さなければ上程ができないものと理解をしています。 以上です。 ○議長(内野正美君) 戸谷議員。 ◆2番(戸谷照喜君) それが私、正当な考えだと思います。議会軽視だとは言いませんけれども、やはり明々白々な順序を逆にするというのは控えてもらいたいと思います。これは昭和39年にできた条例のようですけれども、廃止というのはいつだってできるわけです。私がお聞きしたのはついせんだってで、拙速の感を免れないということなのです。それで、なぜそんなに慌てて廃止しなければならないのかという理由の説明も、ちょっと今、課長からのお話だと十分ではないというふうに思いますし、今というよりも、まず考え方として、これは後ろ向きな対応だと思います。 やはり百穴は、言ってみれば吉見にとっての最大の観光のスポットです。一番の売り物です。これ以上のものはないぐらいと言っていいほど大事な観光スポットではないですか。八丁湖のほうの横穴群なんかも含めて、今後の展望がわかっていませんけれども、せんだって課長に聞いた限りでは、文化庁等の関係もあってなかなか進まない面もあるということなのですが、私はもう少しオープンにして、やはりあっちの横穴群のほうも今後、町民に公開していくというふうな姿勢をとっていけば、もっともっと百穴の価値というか、存在意義というのは高まってくるだろうというふうに思います。何かちょっと行き詰まっているのかなというふうな、これは私の推測の考えなのですけれども、そういう発想のもとで、あるいは会計上、一般会計から出してもらったほうが手っ取り早いというか、そういうことが発想として先にあるのかわかりませんけれども、ここのところちょっと非常に残念だと思います。町長もそれでよろしいわけですか。 ○議長(内野正美君) 町長。 ◎町長(宮﨑善雄君) 再質問でございますけれども、この議案の廃止について、戸谷議員さんのほうは初めて聞いたというお話ですけれども、この百穴管理特別会計については結構長い期間、議会の中でも委員会等で特別会計のあり方はいかがだろうというご提案は、私自身も当時記憶をしていますし、先日のたしか決算のときの報告にもあったかというふうに記憶をしておりますけれども、そういったことで最近、急に決めたわけではなくて、今までの経過、あるいは予算の収入、観覧料のみの歳入、そして歳入歳出を見たときに、今後、先ほど提案理由で課長のほうが申しましたけれども、多くのやはり費用が出る必要性がございますので、そうなったときにはやはり一般会計のほうでしっかりとその修繕等も見ていく必要性もあるだろう。議員、後ろ向きというふうにお話がありましたけれども、全然逆に町全体でしっかり考えていくべきで、前向きというふうに捉えていただければというふうに思います。 以上です。 ○議長(内野正美君) 戸谷議員。 ◆2番(戸谷照喜君) これこそ見解の相違かもしれませんけれども、私はやはり国指定の史跡にもなっているし、ヒカリゴケなんかについては国指定の天然記念物です。これは日本でも滅多にないヒカリゴケです。こういった本当に大事な観光資源をもっと重視する姿勢が見られないから、私はやはりむしろ後ろ向きではないかというふうに思っているのです。その考え方は逆でもやむを得ないとは思いますけれども、やはり今ある資源を大事に発展させて、しかも歴史的な資産です。これをアピールして、吉見の価値を高めないという方法はないですよ、手だては。そこのところがちょっと出てこないのが、私は残念だなというふうに思って、こんなに早く何も慌てて廃止することはないのではないかなということで意見を述べましたけれども、一応私としては反対です。 ○議長(内野正美君) 町長。 ◎町長(宮﨑善雄君) ご意見をいただいたみたいですけれども、百穴に関しては文化財としても、そして観光地としても、さまざまなイベント行事も行ってございます。現在、軍事工場が一部崩落をしているところで、立ち入りを制限している部分もございますけれども、文化庁のほうにもいろんな相談にも行っていますし、この文化財の保存も含めて、そして文化庁のほうでは文化財の保存の観点からお話だけをされるのですけれども、町としては、その文化財の保存並びに観光としてずっと来ているわけですから、それも含めた中で整備計画についても県としても国としてもいい考えがないか、そして財政的な措置もないかということで、今日まで県と相談をさせていただいております。 これからも文化財の保護、そしてあるいは昔から吉見百穴として多くの方にご来場いただいておりますので、観光入場者の減少もありますけれども、さらに多くの方に来ていただけるようなイベントも含めて、観光地としてもしっかりPRをしていきたい。ことし予定をされている桜まつりでも、昨年、福島県の猪苗代町に参加をしていただきましたけれども、ことしは茨城県の大洗町にも参加をしていただいて、今まで以上に盛り上げるイベントも計画をしておりますので、そういった意味で後ろ向きではなくて、しっかり観光としても頑張っているところをご理解をいただきたい。 以上です。 ○議長(内野正美君) ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第7号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立多数〕 ○議長(内野正美君) 起立多数。 よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 △議案第8号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第8、議案第8号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明をお願いいたします。 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) それでは、議案第8号につきましてご説明をさせていただきます。 最初に、本条例の一部改正の概要につきまして説明を申し上げます。本条例の根拠法である災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、町条例におきまして災害援護資金の貸付利率を見直すとともに、保証人の要件緩和、償還方法の拡充を行うことで、被災者支援の充実強化を図ることを目的とした条例改正となります。 それでは、議案書をごらんください。吉見町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年吉見町条例第25号)の一部を次のように改正したいとするものです。 まず、第14条につきましては、見出しを保証人及び利率に改め、条文を第1項、災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができるに、第2項、災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き、年1パーセントとするに、第3項、第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとするに改めるものであります。 また、第15条につきましては、第1項中「(又は半年賦償還)」を「、半年賦償還又は月賦償還」に改め、同条第3項中「、保証人」を削り、「第12条」を「第11条」に改めるものとなります。 附則でございます。施行期日、この条例は、平成31年4月1日から施行する。 経過措置といたしまして、改正後の第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例によるものでございます。 提案理由でございます。災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、災害援護資金の貸付利率の見直し及び保証人に関する規定の整備を行うため、この案を提出するものであります。 以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 神田議員。 ◆7番(神田隆君) お聞きしたいと思います。先ほど災害援護金について保証人がいる場合は無利子とし、いない場合は据置期間後に1%の利率というお話でございましたが、全協等の資料を見ますと、貸し付けに対して150万円から350万円というお話の設定がされているというようなお話でございましたが、この貸付段階、貸し付けの設定というのは、どのように150万円から350万円、この設定についてちょっとお聞きしたいのですけれども、150万円、どのようにこういう支払いができるのか、段階があると思うのです。先ほど被害に応じてというお話ですけれども、被害金額なのか、どのようなお話なのか、その金額がわかれば、その段階に応じてお聞きしたいと思います。 ○議長(内野正美君) 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) 神田議員さんからのご質問いただきました貸付限度額の段階の内訳について説明申し上げます。 貸付限度額につきましては、世帯主の負傷、家財の損害、住居の損壊の状況により限度額は5段階に設定をされております。金額ごとに具体的な内訳を申し上げます。まず、150万円の限度額につきましては、世帯主の1カ月以上の負傷、あるいは家財の3分の1以上の損害、いずれかになります。 次に、170万円につきましては、住居の半壊、250万円につきましては世帯主の1カ月以上の負傷かつ家財の3分の1以上の損害、あるいは住居の全壊が該当となります。270万円につきましては、世帯主の1カ月以上の負傷かつ住居の半壊、最高の限度額であります350万円につきましては、住居全体の滅失あるいは世帯主の1カ月以上の負傷かつ住居の全壊、これが限度額の区分分けの種類となります。 以上でございます。 ○議長(内野正美君) 神田議員。 ◆7番(神田隆君) 今のお話の中で、わかりました。世帯主と建物の被害状況によって、この金額が決まるようですけれども、そういう中で貸し付けた保証人についてですけれども、これは保証人がいる場合なのですけれども、この保証人についてですけれども、連帯保証人のようなお話聞いていますけれども、この連帯保証する連帯保証人の数というのは決められているのか、また連帯保証人は、県内、県外問わずどなたでもいいのか、その条件があるのでしたら教えていただきたいと思います。 ○議長(内野正美君) 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) 保証人の関係でご質問をいただきました。まず、連帯保証人の人数につきましては、1名となってございます。また、保証人の要件ということで、町内かどうかということでご質問いただきました。保証人の要件につきましては、この条例改正にあわせて規則の改正も行う予定となっております。町の規則のほうで、従来は町内在住者ということで保証人要件がなっていたのですが、より災害時に保証人がなかなか立てることが難しいというところもあるものですから、要件を緩和ということで、県内在住者ということで規則を改正する予定でございます。 以上でございます。 ○議長(内野正美君) 神田議員。 ◆7番(神田隆君) 今のお話の中で、県内の方だったらよろしいというお話ですけれども、こういう中で、私のほうが全協等の調べの中で、資料等をいただく中で償還の期間というのがなかなか設けられていないような感じがあるのですけれども、これはどのようにお考えなのか、償還期間についてお聞きしたいと思います。 ○議長(内野正美君) 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) 償還の期間ということで、ご質問いただきました。償還の期間につきましては決められておりまして、返済期間につきましては据置期間内を含めまして10年間となってございます。 以上でございます。 ○議長(内野正美君) ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕
    ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第8号を採決いたします。 本案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員です。 よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 暫時休憩を行います。          休憩 午前10時12分                                                     再開 午前10時30分 ○議長(内野正美君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 △議案第9号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第9、議案第9号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 健康推進課長。 ◎健康推進課長(小川幸弘君) 議案第9号 吉見町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。 初めに、条例改正の趣旨でございますけれども、介護保険法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 なお、本改正条例につきましては、国の基準省令に従った内容となってございます。 続きまして、改正の主な内容でございますけれども、この条例は、介護保険法の規定に基づきまして、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めておりますが、今回、法改正に伴う内容をつけ加えさせていただくものでございます。国は高齢者だけでなく、子供、障害者等を含む包括的なケアシステムの構築を目指しており、これが今回の主要な改正内容となってございます。 恐れ入りますが、添付をさせていただいております新旧対照表によりまして、主な改正ポイントについて説明をさせていただきたいと存じます。まず、1点目でございますけれども、強制型サービスの位置づけでございます。新旧対照表の2ページをお願いいたします。改正後の第2条第6号において定義しておりますけれども、共生型とは障害福祉サービスの指定を受けている事業所が、共生型サービスとして介護保険の指定を受けやすくする特例といたしまして、共生型地域密着型サービスが創設されたものでございます。 具体的には、共生型地域密着型サービスに関する基準に関しまして、恐れ入ります。11ページから15ページにかけて、第5節第59条の21でその基準を、第59条の22におきましては共生型地域密着型通所介護の事業に関する準用を定めているところでございます。 共生型地域密着型通所介護におきまして、この基準を適用することによりまして、高齢者と障害者が同一の施設でデイサービスを受けられるもので、介護保険または障害者福祉のいずれかの指定を受けた事業所が、他方の指定を受けやすくするものでございます。これまで障害者福祉サービスを受けていた方が、65歳を迎えますと改めて介護保険サービスの施設に移る必要がございましたけれども、これを解消するための改正となってございます。 2点目といたしまして、介護医療院が創設されたことによる規定の整備でございます。恐れ入りますが、新旧対照表5ページに戻っていただきまして、改正後の第6条第5項第12号でございますけれども、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の併設施設といたしまして、介護医療院を位置づけております。この介護医療院と申しますのは、平成30年度から創設された施設サービスで、このサービスの追加に伴い、関連規定の整備を図っております。現在、当町にはございませんが、当該施設は法第8条第29項に規定する介護医療院を指しまして、日常的な医療管理やみとり、ターミナルケアなどこれまで介護療養型施設が担ってまいりました医療機能に加えまして、要介護の高齢者の住まいとして機能を持つ長期療養と生活施設の両機能を兼ね備えた新たな施設体系が創設されたため、関係事業所として加えてございます。 続きまして、3点目でございますけれども、人員の配置基準や利用定員の見直しについてでございます。恐れ入ります。新旧対照表16ページをお願いいたします。改正後の第59条27でございますけれども、主に指定療養通所介護事業所の関係でございます。当町には提供事業所はございませんけれども、医療等を必要とし、常時看護師等の見守りが必要な比較的重度な要介護者のデイサービスで、障害児等の受け入れなど、さらに地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進する観点から、定員数を9人以下から18人以下へと引き上げることとしてございます。 そのほか同じく新旧対照表20ページになりますけれども、改正後の第65条関係でございますけれども、共用型指定認知症対応型通所介護事業所にユニット型の指定地域密着型老人福祉施設が新設され、ユニットごとの利用定員を1日当たり12人以下とするよう定めております。 4点目でございます。身体的拘束等の適正化についてでございます。新旧対照表29ページをお願いいたします。改正後の第117条第7項、指定認知症対応型共同生活介護事業所、いわゆるグループホームの関係でございます。認知症の高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活をする住宅のことで、町内に1事業所がございますけれども、身体拘束に対する適正化を図るため、身体拘束の適正化委員会等を設置し、3カ月に1回以上開催するとともに、その結果を介護職員、その他従業者に周知すること、身体拘束等の適正化指針を整備すること、介護職員、その他従業者に対しまして研修を定期的に実施すること等の措置を講ずることとされてございます。 そのほか31ページになりますけれども、第138条第6項、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者、続きまして34ページになります。第157条第6項、指定地域密着型介護老人福祉施設、続きまして36ページになりますけれども、第182条第8項、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設におきましても同様の措置を講ずることとされております。このほかにつきましては、文言の修正など所要の改正をさせていただいたところでございます。 以上が今回の主な改正点でございます。恐れ入りますが、本分に戻っていただきまして、最終10ページになります。 附則でございますけれども、施行期日でございます。この条例は、公布の日から施行いたしたいとするものでございます。 提案理由でございますが、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴う所要の規定の整備のため、この案を提出するものでございます。 以上が議案第9号の説明とさせていただきます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 戸谷議員。 ◆2番(戸谷照喜君) この介護保険法は、もう20年になりますけれども、こういうふうに膨大な資料を出されて、ここが改正だというふうに言われても、正直、率直なところよくわからない面のほうが多いです。今後の提案でお願いなのですけれども、これは国の決まった法律に基づいての提案ですので、やっぱりもう少し簡潔にやっていただかないと、どこが、どうなるのかちょっとよくわからないという、私はそういうふうな感じを持っています。 それで、1つお聞きしたいのは、去年、医療介護院というのができたということなのですが、特養ホームに割と似ている内容だと思うのです。ですけれども、基本的な違いというのはどこにあるのか、それだけちょっと確認させてください。 ○議長(内野正美君) 健康推進課長。 ◎健康推進課長(小川幸弘君) 医療介護院でございますけれども、先ほどご説明申し上げましたけれども、これまで介護療養型の施設、いわゆる介護療養病床というくくりがございましたけれども、そちらは医療をメーンとしてサービスを受けるという施設でございましたけれども、今回の介護医療院につきましては、医療の機能に加えまして、要介護高齢者の住まいとしての機能、これまでは特別養護老人ホーム等が担っておった部分、これらの機能を持つ長期の療養としての生活施設の両機能を備えた施設ということで創設されたものでございます。よろしくお願いをいたします。 ○議長(内野正美君) よろしいですか。 ◆2番(戸谷照喜君) はい。 ○議長(内野正美君) ほかにございませんか。 岩崎議員。 ◆9番(岩崎勤君) 1点だけちょっと確認の意味でお聞きしたいのですけれども、身体的拘束等の適正化ということで先ほど説明がありましたけれども、用具、要するに身体拘束する用具については、そういう規定がどの程度あるのだか、ちょっとわかる範囲でお願いします。わからない。何種類あって、どういう用具で、例えば手足を拘束する、その規定といいますか、どういうものがあって、どういう規定があるのかというのがわかったらお願いします。 ○議長(内野正美君) 健康推進課長。 ◎健康推進課長(小川幸弘君) ご質問の内容が身体拘束の用具というものが、どういうものがあるのかということだと思いますけれども、例えばですけれども、点滴ですとかそういったものですとか、通常、常時つけておいてほしいようなものをかきむしったりして外してしまう方もいらっしゃったりしますので、そういう方には指が使えないようにミトンというもので両手を指が使えないような形で、そういったものを装着しまして、そこに手が届かないようにするものですとか、動態、動き回っては困るような状態の方につきましては、多少の身動きがとれるものの、ベッドに体を緩く固定するようなもの、そういったものが一例としてはあるかというふうに思います。 ○議長(内野正美君) 岩崎議員。 ◆9番(岩崎勤君) そういうことで、要するに介護用具で重度の認知症の方の拘束については、やはりそういう意味合いで月に講習を受けたり、指導があったりということが行われるということかと思うのですけれども、その道具についての指定とか、そういうのはあるのですか、身体拘束についての用具について。 ○議長(内野正美君) 健康推進課長。 ◎健康推進課長(小川幸弘君) 今回の規定に関して、用具の指定とかそういったものがあるかということかと存じますけれども、基本的にはそういったものを使わないようにということの取り決めでございますので、そういった用具、これを使ってはだめだとか、そういった意味の詳細な規定等はございません。 ○議長(内野正美君) ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 まず、原案に反対の方の発言を許可いたします。 杉田議員。          〔12番 杉田しのぶ君登壇〕 ◆12番(杉田しのぶ君) それでは、議長の許可をいただきましたので、議案第9号 吉見町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に対しまして、反対の立場から日本共産党を代表して討論をいたします。杉田しのぶです。 本条例は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の一部改正する法律により、医療から介護への医療費の抑制、「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現と称し、福祉介護費用の抑制を狙おうとするものです。国の法改定による条例提案ということで、あえて質疑はいたしませんでしたけれども、討論の中で反対理由を申し上げたいと思います。 まず、条文の中には特別養護老人ホームなどの入所者に対する虐待が後を絶たない中、身体的拘束の適正化を図るための措置など強化ができる点もありますが、共生型サービスが追加されることについては問題だと考えております。共生型サービスは、訪問系のサービス、デイサービス、ショートステイなどにおいて障害児・者への福祉サービスと高齢者の介護保険サービスを一緒に行うことができるようになるものです。 説明の中で、共生型サービスのメリットとしては、障害者が65歳になっても引き続き障害福祉サービス事業所を利用できるようになるということでご説明もいただいておりますけれども、サービス支給の縮小、あるいは定率負担が課せられるという介護保険優先の原則を廃止することこそ障害者の皆さんが真に望まれていることであり、障害者福祉事業所が介護事業所を兼ねれば済むということではありません。国は障害者の生存権、平等権、尊厳を公的に保障する制度こそ確立すべきで、介護保険制度の持ち込みはすべきではないというふうに考えております。 また、高齢者、障害者、あるいは障害児、それぞれ特性は違い、必要な支援も違います。専門性について、現在のところ資料提供や研修等を行っていく程度であるようで、本当にそんなことで大丈夫なのかと。現場で大混乱が起こるのではないかということも予想がされます。 冒頭申し上げましたように、今回の条例改正は、介護保険法が一部改定されたことに伴い上程をされているものですが、今申し上げた問題点を指摘して、地方議会の地方の議員として認められないという立場で反対をし、討論といたします。 ○議長(内野正美君) 続いて、原案に賛成の方の発言を許可いたします。 討論ありませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第9号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立多数〕 ○議長(内野正美君) 起立多数です。 よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 △議案第10号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第10、議案第10号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 健康推進課長。 ◎健康推進課長(小川幸弘君) 議案第10号 吉見町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 初めに、改正の趣旨でございますけれども、本改正条例につきましては先ほどの議案第9号と同様に指定地域密着型介護予防サービス事業の人員等の基準に関し、厚生労働省令が一部改正されたため、町の条例を改めるものでございます。 続きまして、改正の主な内容でございますけれども、先ほどの議案第9号につきましては、要介護者への指定地域密着型サービス事業の改正でございましたけれども、本議案第10号につきましては要支援者に対する指定地域密着型介護予防サービス事業に関しての改正となってございますので、改正項目につきましても重複している部分がございます。なお、本改正条例におきましても国の基準省令に従った内容となってございます。 主な改正点4点について、恐れ入りますが、添付させていただいております新旧対照表に基づきまして説明をさせていただきたいと存じます。 まず、1点目でございますけれども、新旧対照表の1ページ目、改正後の介護予防認知症対応型通所介護第4条に関しまして、認知症の定義及び対応について引用している部分がございますけれども、法第5条の2、これは認知症に関する事項の部分でございますが、こちらが3項立てに改正された関係で、従来から規定しております認知症の定義並び地方公共団体等責務が、その第1項と規定されたために改めるものでございます。 続きまして、2点目でございますけれども、介護医療院が創設されたことによる規定の整備でございます。先ほどの議案第9号の説明と重複いたしますけれども、この介護医療院と申しますのは平成30年度から創設された施設サービスを指しまして、このサービスの追加に伴いまして関連規定の整備を図るものでございます。改正後の第5条を初めといたしまして、関係事業所に関する条文にそれぞれ介護医療院を追加し、規定の整備を図ってございます。 3点目でございますけれども、利用定員の見直しについてでございます。新旧対照表の2ページから3ページにかけての記載になります。第9条関係でございます。ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設がここに明記をされまして、1日当たりの利用定員についてユニットごとの合計を12人以下とするよう加えたものでございます。 4点目でございます。身体拘束等の適正化についてでございます。新旧対照表6ページをお願いいたします。こちらにつきましても議案第9号と同様に、指定介護予防認知症対応型共同生活介護、いわゆる認知症グループホームにおいて、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、改正後の第78条に新たに第3項を新設いたしまして、身体拘束の適正化委員会等を設置し、3カ月に1回以上改正するとともに、その結果を介護職員、その他従業者に周知すること、また身体拘束等の適正化指針を整備すること、介護職員、その他従業者に対し研修を定期的に実施すること等の措置を講ずることとしてございます。 以上が今回の主な改正点でございます。本文に戻っていただきまして、附則でございます。施行期日でございますが、この条例は公布の日から施行いたしたいとするものでございます。 提案理由でございます。指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める基準の一部を改正する省令の施行に伴う所要の規定の整備のため、この案を提出するものでございます。 以上、議案第10号の説明とさせていただきます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第10号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員です。 よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 △議案第11号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第11、議案第11号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 健康推進課長。 ◎健康推進課長(小川幸弘君) 議案第11号 吉見町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましてご説明をさせていただきます。 まず初めに、条例改正の趣旨についてでございます。地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律、こちらによりまして介護保険法が改正されまして、その基準となる指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されたことに伴いまして、町条例におきましても同基準に従い改正するものでございます。 本条例につきましては、指定介護予防支援事業所及びその事業について基準を定めたものでございまして、本町における指定介護予防支援事業所とは、町長から指定を受けた地域包括支援センターが該当しております。要支援1並びに要支援2の認定を受けた、いわゆる要支援者に対して、介護予防のケアプランを作成し、効率的に介護予防サービスを提供しているところでございます。 続きまして、改正の主な内容でございますが、改正点につきまして、恐れ入ります。新旧対照表によりましてご説明をさせていただきます。まず、新旧対照表1ページ目でございますけれども、1点目でございます。改正後の第3条、これは基本方針でございますけれども、こちらの第4項におきまして事業の運営に当たり、連携先として障害者の相談期間でございます指定特定相談支援事業者、こちらの追加を規定してございます。 続きまして、2ページ目をお願いいたします。2点目でございます。改正後の第7条関係、こちらは内容及び手続の説明及び同意に関するものでございますけれども、こちらにおきまして第2項、介護予防サービス計画を作成する際、利用者が複数のサービス事業者を紹介するよう求めることができる旨を追加規定してございます。また、同条の第3項以下を1個ずつ繰り下げをいたしまして4項とし、新たに第3項を追加いたしまして、こちらに指定介護予防支援事業者は、利用者やその家族に対し、入院時における医療機関との連携を促進するため、ケアマネジメントの開始に当たり、利用者が入院した際に担当しているケアマネの氏名等を入院先の医療機関に提供するよう求めることとしております。 恐れ入ります。3ページをお願いいたします。第16条関係でございますけれども、こちらは法定代理事業サービスに係る報告関係でございます。審査支払業務を埼玉県国民健康保険団体連合会に委託していることから、所要の改正をいたしました。 続きまして、新旧対照表6ページをお願いいたします。3点目になりますけれども、改正後の第33条関係でございます。指定介護予防支援の具体的な取り扱い方針におきまして、第14号の次に新たに第14号の2を加えまして、担当職員は利用者の服薬状況や口腔機能、心身生活の状況などを利用者の同意を得た上で医師等へ情報提供をするよう規定し、さらに同条の第21号の次に、第21号の2を加えまして、担当する職員は介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防サービス計画を主治医等に交付するよう義務づけております。 そのほかにつきましては、文言の修正など所要の改正をさせていただいているものでございます。以上が今回の主な改正点でございます。 本文に戻っていただきまして、附則でございます。施行期日でございますが、この条例は、公布の日から施行いたしたいとするものでございます。 提案理由でございます。指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴う所要の規定の整備のため、この案を提出するものでございます。 以上が議案第11号の説明でございます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第11号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員です。 よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 △議案第12号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第12、議案第12号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 まち整備課長。 ◎まち整備課長(中島浩規君) 議案第12号 吉見町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 吉見町道路占用料徴収条例(昭和57年吉見町条例第11号)の一部を次のように改正いたしたいとするものでございます。 第5条中「1年ごと」を「年度ごと」に改めたいとするものでございます。 また、第6条の見出し及び同条第1項中「督促手数料及び」及び「及び督促手数料」を削り、同条中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項を第3項といたしたいとするものでございます。 次に、別表を改めたいとするものでございます。別表でございますが、占用料の額及び占用料区分の改定でございます。この別表に記載されております占用物件に該当する物件につきましては、町内を通過しております県道の占用料と整合を図るため、埼玉県道路占用料徴収条例を参酌し、改定いたしたいとするものでございます。 主な改定点でございますが、初めに占用料区分の見出しの部分でございますが、道路法及び道路法施行令の条項などにより表示いたしました。 次に、甲地、市街化区域、乙地、市街化調整区域を廃止し、吉見町全域を同額としております。 次に、占用料の額につきましては、埼玉県道路占用料徴収条例に準拠しております。 次に、占用料区分の主な変更点について申し上げます。最初に、電柱及び電話柱につきましては、電柱等に指示する電線の本数により、第1種から第3種に分類しております。また、管類に関するものにつきましては、管径の区分を4区分から9区分に細分化しております。 次のページをお願いいたします。次に、道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物として、太陽光発電設備及び風力発電設備を新設しております。 3ページをお願いいたします。附則でございます。施行期日等でございます。第1項は、施行期日で、この条例は、平成31年4月1日から施行するものでございます。 第2項は、経過措置でございます。この条例の施行の日前にした許可または協議に係る占用期間、その初日が、この条例の日前にあって、かつ期日が1年未満であるものに限るに係る占用料については、なお従前の例によりたいとするものでございます。 提案理由でございます。次のページをお願いいたします。占用料区分及び占用料の額の改定、その他の所要の規定の整備を行うため、この案を提出するものでございます。 なお、次のページから新旧対照表を添付してございますので、お目通しいただければと存じます。これをもちまして、議案第12号 吉見町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほど賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第12号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員です。 よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 △議案第13号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第13、議案第13号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 まち整備課長。 ◎まち整備課長(中島浩規君) 議案第13号 吉見町公共物管理条例の一部を改正する条例につきましてご説明させていただきます。 吉見町公共物管理条例(平成15年吉見町条例第10号)の一部を次のように改正いたしたいとするものでございます。 別表中、電柱の用地1本につき年額「680円」を「660円」に、電話柱の用地1本につき年額「250円」を「660円」に、街灯柱の用地1本につき年額「210円」を「660円」に、その他の柱類の用地は削除し、「送電塔等」の用地を「鉄塔」の用地に改め、使用又は収益の面積1平方メートルにつき年額「500円」を「410円」に改めたいとするものでございます。 この吉見町公共物管理条例は、認定外道路、ため池や水路等の行為の許可や使用料等を定めた条例であり、今回、吉見町道路占用料徴収条例の改定に合わせ、埼玉県国土交通省所管公共要財産使用料徴収条例を参酌し、改定いたしたいとするものでございます。 附則でございますが、施行期日等でございます。第1項は施行期日で、この条例は、平成31年4月1日から施行するものでございます。 第2項は、経過措置でございます。この条例の施行の日前にした許可に係る使用期間(その初日がこの条例の日前であって、かつ、期間が1年未満であるものに限る。)に係る使用料等については、なお従前の例によりたいとするものでございます。 提案理由でございますが、公共物の使用又は収益の種別及び使用料の額を改定するため、この案を提出するものでございます。 なお、次のページに新旧対照表を添付してございますので、お目通しいただければと存じます。これをもちまして、議案第13号 吉見町公共物管理条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほど賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 戸谷議員。 ◆2番(戸谷照喜君) 1つだけ聞きたいのですが、電柱がいっぱいありますけれども、町内には電柱何本ありますか。 ○議長(内野正美君) 暫時休憩します。          休憩 午前11時12分                                                     再開 午前11時13分 ○議長(内野正美君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 まち整備課長。 ◎まち整備課長(中島浩規君) どうも失礼しました。これは電柱で吉見町内全域でございますけれども、民地に設置してある電柱の数は把握してございませんけれども、今占用している物件につきましては、電信、電話柱のほうが296本でございます。それから、東京電力の電柱が1,414本でございます。 以上でございます。 ○議長(内野正美君) 戸谷議員。 ◆2番(戸谷照喜君) そうしますと、電柱のほうは20円値下げするということですか。ということは、20円、1,414本に掛けると相当な金額が減収になるということでしょうけれども、電話のほうは相当値上げということですが、ここら辺のバランスというのは、これはどういうふうなことで発生したものなのか、理由を聞きたいと思います。 ○議長(内野正美君) まち整備課長。 ◎まち整備課長(中島浩規君) 使用料の改定につきましては、まず町内に県道が走っておりますので、県の使用料に準拠して定めたものです。また、使用料の規定につきましては、その当該地の固定資産税評価額等の平均値を試算して出すということになっておりますので、基準はそれに基づいて県のほうで算出していたものを吉見町がそれを準拠して使わせていただいたということになっております。 以上でございます。 ○議長(内野正美君) ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第13号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員です。 よって、議案第13号は原案のとおり可決いたしました。 △議案第14号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第14、議案第14号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) それでは、議案第14号 吉見町老人福祉センター荒川荘の指定管理者の指定につきましてご説明申し上げます。 吉見町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年吉見町条例第15号)第6条の規定に基づき、吉見町老人福祉センター荒川荘の指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決をお願いするものでございます。 1、施設の名称、吉見町老人福祉センター荒川荘。 2、指定管理者、所在地、埼玉県比企郡吉見町大字下細谷1216番地1、名称、社会福祉法人、吉見町社会福祉協議会、会長、内野勇治氏でございます。 3、指定の期間につきましては、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。 提案理由でございますが、吉見町老人福祉センター荒川荘の指定管理者を指定いたしたく、この案を提出するものでございます。 以上でございます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 戸谷議員。 ◆2番(戸谷照喜君) ちょっと認識不足なのかわかりませんが、今、既にこれ社協が指定管理者になっているのと違いましたでしょうか。 ○議長(内野正美君) 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) 戸谷議員さんの今、社協が指定管理者になっているかどうかということのご質問にお答えさせていただきます。今現在、指定管理者につきましては、吉見町社会福祉協議会に指定をしております。この3月31日をもって指定管理の期間が切れることから、今回、議案を上程させていただいております。 以上でございます。 ○議長(内野正美君) 戸谷議員。 ◆2番(戸谷照喜君) そうすると、これは正確には継続ということですよね。改めて社協を指定管理者に指定というわけではないですよね。 ○議長(内野正美君) 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) 指定管理ということでは、吉見町社会福祉協議会に継続という形になりますが、5年の期間ということで指定期間が終了しますので、改めて議会に指定の議決をお願いするものでございます。 以上でございます。 ○議長(内野正美君) よろしいですか。 ◆2番(戸谷照喜君) わかりました。 ○議長(内野正美君) ほかにございませんか。 杉田議員。 ◆12番(杉田しのぶ君) 済みません、1点だけお伺いしたいと思います。全員協議会の席で、指定管理料が前回よりも59万7,000円ですか、事業収入が下がっているということで、プラス59万7,000円だったかと思うのですけれども、ふえているということでご説明をいただきました。資料のほうで施設の運営状況を平成26年度から29年度までの状況ということでいただいているのですが、確かに利用者人数等指定管理料ともに減少しているのですけれども、60歳以上の方でしたよね、無料になるのは。との関係で、有料の方が減っているというようなお話だったのですが、その要因についてはどのように考えておられるのか。指定管理をこれまで社会福祉協議会のほうで受けられていたので、何か要因というような形で出されていたのであれば伺いたいと思います。 ○議長(内野正美君) 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) 杉田議員さんのほうから指定管理料の減少の要因、また利用者数の原因ということでご質問いただきました。まず、利用者数の原因につきましては、さまざまな要因があるものと思いますが、主な要因といたしましては、単位老人クラブのほうが会員数が減少となったり、あるいは解散ということがあったり、それに伴いましてシニアクラブ連合会の参加者数等も減ったというのが1つ要因として挙げられるかと思います。 もう一つ、利用者数が減った原因といたしましては、指定管理であります荒川荘と社会福祉協議会のほうに聞きますと、やはり今までは常連のお客さん、毎日のように利用していただくお客さんというのがかなり多かったということですが、その常連客のほうが年々減ってきたというところも減少の要因にあるかというふうに把握をしております。 また、利用料の減少の部分についてなのですが、この利用者数の経緯について、10年間、利用者数がどうなったかということで状況のほうを把握しております。この10年間のほうで全体の利用者数につきましては、約4分の3ということで利用者数のほうが減っております。そのうち年齢区分のほうで利用者数のほうを把握をしておりまして、60歳未満の方は、この10年間で約3分の1に減ってしまっております。逆に60歳以上の方に関しましては6分の5ということで、全体で4分の3減ったうち、60歳未満で減った方が約3分の1に減ってしまったということで、実際、荒川荘を利用していた方が、年を重ねるにつれ60歳以上になって無料になったというところが、一番の利用料の減少の大きな要因だというふうに把握をしているところでございます。 以上でございます。 ○議長(内野正美君) よろしいですか。 ◆12番(杉田しのぶ君) わかりました。 ○議長(内野正美君) 岩崎議員。 ◆9番(岩崎勤君) ちょっと確認なのですけれども、パークゴルフの使用料の件については、荒川荘の収入、利用料に入るのですか。 ○議長(内野正美君) 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) 岩崎議員さんからパークゴルフの利用料が荒川荘の料金に含まれるかというご質問でよろしいでしょうか。荒川荘につきましては、荒川荘を利用された方で無料とならない方、60歳未満の方の利用料という形になりますので、パークゴルフの料金は荒川荘の利用料には含まれません。 以上でございます。 ○議長(内野正美君) よろしいですか。 ◆9番(岩崎勤君) 了解しました。 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第14号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員です。 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 △議案第15号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第15、議案第15号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読
    ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明をお願いいたします。 政策財政課長。 ◎政策財政課長(小林啓三君) 議案第15号 平成30年度吉見町一般会計補正予算(第5号)を説明申し上げます。 平成30年度吉見町の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,161万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65億7,444万9,000円にするものです。 また、第2条、繰越明許費の設定については、第2表、繰越明許費によりお願いするものです。 2ページから4ページ、第1表、歳入歳出予算補正では、歳入歳出の補正額を款、項ごとに記載していますが、この内容を歳入歳出予算事項別明細書に沿って説明申し上げます。 9ページをお願いします。歳入から申し上げます。12款1項2目農林水産業費負担金、1節農地費負担金100万円の増額及びその下にあります3目土木費負担金、1節道路橋梁費負担金100万円の減額は、それぞれ焼却場周辺整備事業負担金で、実績見込みにより財源を組み替えるものです。 14款1項1目民生費国庫負担金676万7,000円の減額のうち1節社会福祉費負担金9万2,000円は、介護保険低所得者保険料軽減負担金で、交付額の増額が見込まれることにより補正するものです。 3節児童福祉費負担金353万1,000円の減額は、子どものための教育・保育給付費負担金で、法改正により10ページの14款2項2目民生費国庫補助金、2節児童福祉費補助金、子どものための教育・保育給付交付金へ財源組み替えを行うものです。 9ページに戻りまして、4節児童手当負担金380万5,000円の減額は、対象児童の減によるものです。 5節保険基盤安定負担金(国民健康保険)47万7,000円は、保険料軽減の対象となった一般被保険者の数に応じて支払われるもので、額の確定によるものです。 10ページをお願いします。14款2項1目総務費国庫補助金、1節総務費国庫補助金200万円の減額は、地方創生推進交付金で対象事業費の確定見込みによるものです。 2目民生費国庫補助金、2節児童福祉費補助金353万1,000円は、子どものための教育・保育給付交付金で、先ほど9ページでご説明申し上げました子どものための教育・保育給付費負担金を財源組み替えするものです。 3目衛生費国庫補助金、1節環境衛生費補助金155万円の減額は、循環型社会形成推進交付金で合併浄化槽の装置基数が当初の見込みより少なかったことにより減額するものです。 5目教育費国庫補助金、1節教育費補助金3,675万6,000円の減額のうち、国宝重要文化財等保存活用事業費補助金76万4,000円の減額は、町内遺跡発掘調査等事業の実績により、また史跡等購入費補助金3,599万2,000円の減額は、松山城跡公有地化事業の実績により補正するものです。 15款1項2目民生費県負担金466万3,000円の減額のうち、1節社会福祉費負担金4万6,000円の増額、4節児童手当負担金138万6,000円の減額及び5節保険基盤安定負担金332万3,000円の減額のうち保険基盤安定負担金(国民健康保険)76万6,000円の減額は、9ページの14款1項1目民生費国庫負担金と連動して県負担分を補正するものです。 また、保険基盤安定負担金(後期高齢者医療)255万7,000円の減額は、保険料軽減の対象となった一般被保険者の数に応じて支払われるもので、額の確定によるものです。 11ページをお願いします。15款2項4目農林水産業費県補助金523万1,000円のうち、1節農業費補助金281万9,000円は、担い手確保・経営強化支援事業費補助金で町内の先進農家が本事業の補助対象となったことにより補正するものです。 3節農地利用最適化交付金241万2,000円は、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員による担い手への農地集積の成果により交付されるもので、交付額の確定により補正するものです。 7目教育費県補助金、1節教育費補助金38万2,000円の減額は、文化財保存事業費補助金で、先ほど10ページでご説明申し上げました国宝重要文化財等保存活用事業費補助金と連動して県補助分を補正するものです。 15款3項4目土木費県委託金、3節道路橋梁費委託金4,521万7,000円の減額は、東松山鴻巣線委託金で、実績見込みにより補正するものです。 16款1項2目利子及び配当金48万円は、財政調整基金及び公共施設等総合管理基金の利子の確定見込みによるものです。 12ページをお願いします。18款2項1目百穴管理特別会計繰入金1,647万6,000円は、百穴管理特別会計の廃止に伴い発生する余剰金の見込み額を一般会計に編入するため、繰入金を計上するものです。 以上が歳入に係る補正です。 続きまして、歳出を申し上げます。人件費を除き申し上げます。13ページをお願いします。2款1項2目文書広報費、12節役務費40万円は、郵送料に不足が生じるためです。 5目財産管理費1,183万8,000円の減額のうち、8節報償費76万5,000円の減額は、巡回バス運行検討委員報償費17万2,000円の減額及びスムーズ行動プラン検討委員謝金59万3,000円の減額で、ともに支出額の確定見込みによるものです。 13節委託料525万5,000円の減額は、巡回バス運行委託料125万5,000円の減、及び公共交通案内システム構築業務委託料400万円の減で、ともに事業費の確定によるものです。 15節工事請負費581万8,000円の減額は、旧デイケア施設ひばり作業所等解体工事費の確定見込みによるものです。 6目IT推進費124万7,000円の減額のうち、13節委託料44万7,000円の減額は、システム機器設定導入委託料で12万3,000円の減、LGWAN移行委託料で32万4,000円の減で、ともに事業費の確定によるものです。 18節備品購入費80万円の減額は、パソコン等が故障した際の備品購入費において、支出の見込みがないことから減額するものです。 14ページをお願いします。9目自治振興費、19節負担金補助及び交付金84万4,000円は、集会所修理費補助金で、予算額に不足が見込まれることから補正するものです。 3款1項8目国民健康保険事業費、28節繰出金38万3,000円の減額は、保険基盤安定繰出金(保険税軽減分)133万9,000円の減及び保険者支援分95万6,000円の増は、ともに繰出金の額の確定によるものです。 9目後期高齢者医療事業費115万7,000円の減のうち、19節負担金補助及び交付金225万3,000円は療養給付負担金で、前年度の埼玉県後期高齢者医療広域連合の医療給付に要する経費の確定に伴い、追加納付が必要となったことから補正するものです。 28節繰出金341万円の減額は保険基盤安定繰出金(保険料軽減分)で、繰出金の額の確定によるものです。 10目介護保険事業費232万2,000円の減額のうち、20節扶助費160万円の減額は、介護保険利用料助成費20万円の減及び紙おむつ給付費140万円の減で、ともに給付見込みにより補正するものです。 15ページをお願いします。28節繰出金72万2,000円の減額は、介護保険特別会計繰出金の額の確定によるものです。 3款2項1目児童福祉総務費566万7,000円の減額のうち、13節委託料116万7,000円の減額は、こども医療費審査支払委託料40万円の減及び子ども・子育て支援事業計画策定基礎調査業務委託料76万7,000円の減で、ともに実績見込みによるものです。 20節扶助費450万円の減額は、こども医療費給付金の実績見込みによるものです。 2目児童措置費、20節扶助費637万5,000円の減額は、児童手当の対象者数の減によるものです。 16ページをお願いします。3目児童福祉施設費500万円の減額のうち、7節賃金350万円の減額は、当初、子育て世帯包括支援センターの臨時職員2名を雇用する予定でありましたが、うち1名を再任用職員で対応したことから減額するものです。 13節委託料150万円の減額は、教育・保育施設運営委託料で町外の民間保育所に委託していた児童の減によるものです。 4款1項2目予防費、13節委託料380万8,000円の減額は、婦人検診委託料で乳がん集団検診及び子宮がん・乳がん個別検診の実績見込みによるものです。 5目保健センター費、13節委託料125万1,000円の減額は、妊婦健診委託料の実績見込みによるものです。 6款1項1目農業委員会費251万2,000円のうち、1節報酬241万2,000円は、歳入で申し上げました農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の担い手への農地集積の成果により交付される農地利用最適化交付金をそれぞれ報酬に充てるものです。 17ページをお願いします。11節需用費10万円は、印刷製本費に不足が生じるためです。 3目農業振興費、19節負担金、補助及び交付金281万9,000円は、歳入で申し上げました担い手確保・経営強化支援事業費補助金を活用し、町内の先進農家の農業用機械等の導入に対し交付するものです。 5目農地費、15節工事請負費395万円の減額は、県営湛水防除事業で実施されている台山排水路工事が平成31年度に繰り越されることから、この工事とあわせ実施予定であった町単独土地改良事業台山排水路管理用道路整備工事に係る費用を全額減するものです。なお、減額した台山排水路管理用道路整備工事の費用については、平成31年度当初予算に改めて計上する予定となっております。 また、補正額の財源内訳にあります焼却場周辺整備事業負担金100万円は、歳入で申し上げましたとおり、土木費負担金から財源組み替えをしたもので、江和井の排水路改修工事に充当するものです。 8目農業集落排水費、28節繰出金585万円の減額は、事業費の確定によるものです。 18ページをお願いします。7款1項2目商工振興費、19節負担金、補助及び交付金119万5,000円の減額は、消費生活センター負担金で27万4,000円の減、中小企業融資対策事業利子補給金で92万1,000円の減で、ともに額の確定によるものです。 8款1項1目道路橋梁総務費、13節委託料115万6,000円の減額は、道路台帳整備補正委託料で55万6,000円の減、道路測量等委託料60万円の減で、ともに事業費の確定によるものです。 2目道路維持費、22節補償、補填及び賠償金227万6,000円の減額は、実績見込みによるものです。 3目道路新設改良費7,012万7,000円の減額は、11節需用費から次の19ページの上段にあります22節補償、補填及び賠償金までについては、東松山鴻巣線4車線化事業及び町道新設改良工事、飯島新田地内の事業費の確定によるものです。 19ページをお願いします。中段になります。8款3項4目下水道費400万円の減額のうち、19節負担金、補助及び交付金370万円の減額は、合併処理浄化槽設置整備事業費補助金で設置基数の減によるものです。 28節繰出金30万円の減額は、事業費の確定見込みによるものです。 5目活性化推進費、13節委託料374万円の減額は、大和田地区産業系土地利用検討調査業務委託料で、事業費の確定によるものです。 9款1項5目災害対策費、15節工事請負費367万2,000円の減は、消防防災無線子局移設工事で新しく土地の所有者となった方からの申し入れにより、子局の移転が必要となったため、9月補正でお願いいたしましたが、その後の土地所有者との話し合いの結果、継続利用が可能となったことから全額を減額するものです。 20ページをお願いします。10款1項3目教育振興費309万円の減額のうち、13節委託料258万円の減額は外国語指導助手配置事業業務委託料を、19節負担金、補助及び交付金51万円の減額は中学生海外研修派遣事業交付金をそれぞれ実績により補正するものです。 10款5項2目文化財保護費4,651万5,000円の減額のうち、7節賃金から12節役務費については、町内遺跡発掘調査等事業の実績によるものです。 13節委託料272万1,000円の減額のうち、土地家屋等鑑定委託料41万8,000円の減額、松山城跡測量等委託料217万2,000円の減額は、松山城跡公有地化事業の実績によるものです。また、吉見百穴測量業務委託料13万1,000円の減額は、事業費の確定によるものです。 17節公有財産等購入費1,410万8,000円の減額、その下の22節補償、補填及び賠償金2,828万9,000円の減額は、いずれも松山城跡公有地化事業の実績により減額するものです。 4目公民館費、15節工事請負費48万6,000円の減額は、北公民館屋根改修工事で事業費の確定によるものです。 21ページをお願いします。6目町民会館費398万円の減額は、7節賃金160万円の減、13節委託料130万円の減、15節工事請負費108万円の減で、それぞれ事業費の確定見込みにより補正するものです。 10款6項1目保健体育総務費35万円の減額は、7節賃金15万円の減額及び14節使用料及び賃借料20万円の減額は実績見込みによるものです。 2目学校給食費118万6,000円のうち7節賃金100万円の減額は、実績見込みによるものです。 11節需要費218万6,000円は燃料費で、灯油価格の高騰により予算額に不足が見込まれることから補正するものです。 22ページをお願いします。13款1項1目財政調整基金費1億1,160万4,000円は、財政調整基金への積み立てを行うものです。 5目公共施設等総合管理基金費28万円は、利子分を補正するものです。 続きまして、議案書23ページ、最後のページをお願いします。一般会計のうち、特別職を除きます給与費補正総括表を添付いたしました。上の枠では給料、職員手当等実績見込みにより補正し、また下の枠は職員手当等の補正の内訳を記載いたしました。なお、今回の人件費の補正の主な理由は、休職職員に対応するものです。 続きまして、議案書5ページ、第2表、繰越明許費をお願いします。8款土木費、1項道路橋梁費、主要地方道東松山鴻巣線用地取得事業で8,603万円を翌年度へ繰り越しして使用できる経費として設定をお願いするものです。なお、繰越明許費を設定する主な理由は、東松山―鴻巣線の現地の物件調査作業のスケジュールとの兼ね合いなどにより、県との協議のもと、繰り越して使用する状況が生じたことによるものです。 以上で議案第15号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 杉田議員。 ◆12番(杉田しのぶ君) それでは、質問させていただきたいと思います。ページでは11ページの歳入あるいは17ページのほうに歳出であります関係で、農林水産業費県補助金ということで、政策財政課長の説明では担い手確保・経営強化支援事業費補助金ということで、町内先進農家の方が補助対象になったものということで、歳出のほうで機械等を購入されるということでありましたけれども、もう少し先進農家ということで、どのような形の方なのかということを伺いたいと思います。 それともう一点が、済みません。歳出で戻りまして16ページで、農業委員会委員また農地利用最適化推進委員の関係で、県のほうから同じく入ってきて交付金が来ておりますけれども、担い手への農地集積の成果により交付をされたということでご説明ありましたが、内容についてもう少し詳しく教えていただければというふうに思います。 それと、20ページになりますけれども、教育振興費のところで、外国語指導助手配置事業業務委託料ということで、当初予算を見ますと30年度から4人配置ということで1,439万9,000円組まれておりましたが、この補正額が258万円ということで少し大きいので、その理由をお伺いしたいというふうに思います。 以上、お願いします。 ○議長(内野正美君) 農政環境課長。 ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) 杉田議員の質問にお答えをさせていただきます。 まず初めに、17ページに計上しております担い手確保・経営強化支援事業費補助金の概要について説明をさせていただきます。この事業につきましては、持続可能な農業経営を実現するために、経営規模の拡大等を目指す経営体に補助するものであります。今回申請のありました農業者につきましては、稲作、イチゴの複合経営体でありまして、本事業を活用いたしまして先進的な田植え機等の購入を予定しておるものであります。 あわせまして、もう一点質問にお答えをさせていただきたいと思いますが、農業委員会に交付されます農地利用最適化交付金の概要について説明をさせていただきます。平成30年度から新制度に移行しました農業委員会の主な活動として、農地の集積活動がございます。その活動実績が成果として認められ、交付されるものであります。活動の対象となりました事業につきましては、農地中間管理事業の推進に農業委員会を挙げて取り組んだ結果であります。面積的な部分で説明をさせていただきますと、基準として示されております面積が、集積される目標面積ですが、県のほうから示されている面積が33ヘクタール、実績として得られました面積が39ヘクタールということで、今回、交付金を受けたこととなっております。 以上です。 ○議長(内野正美君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(田島秀之君) 外国語指導助手の配置事業業務委託への関係で、減額の258万円ですか、減額したということで、当初予算で見込みをしたときに何社かから見積もりを取り、予算額を当初予算に計上したところでございますが、契約の実績見込みによって減額になっております。当初、30年度につきましては1名増員したことから、予算のほうを見積もりを取って当初予算にある程度の額を計上したことに伴う減額というふうに思います。 ○議長(内野正美君) 杉田議員。 ◆12番(杉田しのぶ君) 済みません、順番からいくと16ページのほうです。県から示された目標というのですか、数値を超えて実績として上げられた成果があったために交付をされたということなのですけれども、担い手を確保する、あるいは農地の集積というのは非常にどこの自治体でも課題であるというふうに認識をしているのですが、この県からの交付、吉見町はされたということなのですが、県内の自治体、どの程度交付をされているものなのか。ちょっと事前に言っていないので、わかる範囲で結構ですので、ご答弁をお願いできたらと思います。 それと、17ページの先進的な機械の購入ということでご答弁いただいたのですけれども、私、説明を聞いたときには、先進的な取り組みをされている、農業をされている方に対する補助なのかなというふうに思ったのですけれども、先進的な機械を購入するためにつけられた補助金、これからその機械を使って先進的な農業を進めていかれるのかなというふうな認識でよろしいのか、その点もう一度お願いします。 それと、20ページのほうの外国語指導助手の関係は、契約の結果という理解でよろしいのかというふうに思いながら聞いていたのですけれども、ですので4名ではなかったでしたか。ごめんなさい、この場で聞くのもあれなのですけれども、1名増というふうに先ほど答弁があって、当初、これまでは2名配置をされていて、私の記憶では4名になって、中学校に2名、各6校ですか、小学校にそれぞれ担当として1名ずつで、3校ずつ担当していただいて2名というような認識でいたのですけれども、違いますか。 そうですか。ちょっとその辺が、済みません。私の今この場では、そういう認識でちょっと聞いていたので、1名増というふうにご答弁をいただいたので、ごめんなさい。私の勘違いであったら申しわけないのですけれども、契約の結果、当初予算で見ていたよりも費用がかからなかったというようなことでありますので、事業数とか、お願いした時間が少なかったとか、そういうことではないというふうに聞いていて思ったので、この点ちょっとごめんなさい。私の今申し上げたことに間違いがあったら訂正して、答弁をしていただきたいと思います。 ○議長(内野正美君) 農政環境課長。 ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) 杉田議員の再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 初めに、農地利用最適化交付金につきましては、交付金の交付に当たりまして成果実績という部分と活動実績という部分に区分されて交付がされることとなっております。今回、補正をさせていただきました成果実績につきましては、先ほど申し上げました示された基準面積を超えての集積が図られたということで交付されていることとなっております。交付市町村につきましては公表がなされておりませんが、郡内の状況を確認しましたところ、この成果実績につきましては当町のみの交付と伺っております。 もう一点、先ほどの担い手確保・経営強化支援事業につきましては、定義づけといたしまして付加価値額の拡大など経営発展に意欲的に取り組む担い手というふうな定義づけがございまして、経営の発展に向けて新規農業機械の購入が適用を受けたものであります。 以上です。 ○議長(内野正美君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(田島秀之君) 説明不足で失礼しました。29年度まで外国語のほうの委託の関係は、3名で実施しておりました。30年度につきましては学習指導要領の移行期間、また外国語教育の充実を図るため、3名から4名ということで1名を増員しております。          〔「そうでしたか……」と言う人あり〕 ◎教育総務課長(田島秀之君) いや、全部が3名から4名。済みません、もう一度言います。 小学校が2名、中学校が1名、合計で3名だったものが、30年度につきましては小学校3名、中学校1名の4名でございます。 ○議長(内野正美君) 暫時休憩します。          休憩 正  午                                                     再開 午後 零時02分 ○議長(内野正美君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 教育総務課長。 ◎教育総務課長(田島秀之君) 大変失礼いたしました。訂正をお願いいたします。 当初29年度は2名で、小学校1名、中学校1名の2名で実施しておりましたが、学習指導要領の改定、外国語教育の充実ということで2名を追加し、計上したところでございます。失礼しました。 ○議長(内野正美君) ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第15号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員です。 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。          休憩 午後 零時03分                                                     再開 午後 1時30分 ○議長(内野正美君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 △発言の訂正 ○議長(内野正美君) ここで、まち整備課長より先ほどの議案第13号の審議に係る戸谷照喜議員の質問に対しての答弁の訂正の申し出がありましたので、これを許可いたします。 まち整備課長。 ◎まち整備課長(中島浩規君) 午前中ご審議いただきました議案第13号 吉見町公共物管理条例の一部を改正する条例におきまして、戸谷議員さんから電柱の本数について質疑をいただきました。その際、道路を占用している電柱、電話柱の本数を答弁してしまいました。正しくは、この公共物管理条例に該当する本数は、電柱が118本、電話柱が40本でございます。訂正し、おわび申し上げます。まことに申しわけございませんでした。 ○議長(内野正美君) ご了解をお願いいたします。 △議案第16号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第16、議案第16号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) それでは、議案第16号 平成30年度吉見町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。 平成30年度吉見町の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによりたいとするものでございます。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ35万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27億6,816万6,000円といたしたいとするものでございます。 歳入歳出予算の補正につきまして、事項別明細書により説明をさせていただきます。恐れ入りますが、5ページをお願いいたします。まず、歳入につきまして申し上げます。3款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金3万1,000円の増額は、国民健康保険事業基金利子の確定見込みに伴い、増額をするものでございます。 4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金38万3,000円の減額は、保険基盤安定繰入金の保険税軽減分及び保険者支援分の確定見込みに伴い、減額をするものでございます。 6ページをお願いいたします。6款1項1目基金積立金35万2,000円の減額は、歳入の減額補正にあわせ国民健康保険事業基金への積み立てを減額するものでございます。 以上、平成30年度吉見町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第16号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立をお願いします。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員です。 よって、議案第16号は原案のとおり可決しました。 △議案第17号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第17、議案第17号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) それでは、議案第17号 平成30年度吉見町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。 平成30年度吉見町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによりたいとするものでございます。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ361万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億8,194万8,000円といたしたいとするものでございます。 歳入歳出予算の補正につきまして、事項別明細書で説明させていただきます。恐れ入りますが、5ページをお願いいたします。まず、歳入につきまして申し上げます。1款1項1目後期高齢者医療保険料20万円の減額は、保険料の現年賦課分及び滞納繰越分の確定見込みにより減額するものでございます。 2款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金341万円の減額は、保険基盤安定繰入金の確定見込みにより減額するものでございます。 6ページをお願いいたします。続きまして、歳出につきまして申し上げます。2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金361万円の減額は、埼玉県後期高齢者医療広域連合へ納付いたします納付金の確定見込みにより減額するものでございます。 以上、平成30年度吉見町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についての説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第17号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員です。 よって、議案第17号は原案のとおり可決いたしました。 △議案第18号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第18、議案第18号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 健康推進課長。 ◎健康推進課長(小川幸弘君) それでは、議案第18号 平成30年度吉見町介護保険特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明を申し上げます。 平成30年度吉見町の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによりたいとするものでございます。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ396万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億6,399万5,000円といたしたいとするものでございます。 歳入につきましては、恐れ入りますけれども6ページをお願いいたします。3款2項3目介護保険事業費国庫補助金におきましては、介護保険システム改修費補助金といたしまして90万8,000円を計上し、新たに4目を設けまして保険者機能強化推進交付金といたしまして国庫支出金378万1,000円を繰り入れいたしたいとするものでございます。この保険者機能強化推進交付金についてでございますが、本年度から新たに設けられたもので、保険者の機能強化を図るため、町が行っている高齢者の自立支援、重度化防止等に向けた取り組みを評価し、交付されるものでございます。 続きまして、6款1項1目一般会計繰入金72万2,000円の減でございます。こちらは第1号被保険者保険料、低所得者保険料軽減負担金追加交付額18万6,000円の増を見込むものの、当初予算で全額町負担として計上しておりました介護保険システム改修事業費につきまして、補助率2分の1と内示されたことに伴いまして、事務費等繰入金を90万8,000円減額するものでございます。 続きまして、7ページをお願いいたします。歳出について申し上げます。1款1項1目一般管理費でございますが、歳入でご説明を申し上げました介護保険システム改修費補助金の繰り入れに伴いまして、財源の組み替えをお願いしたいとするものでございます。 続きまして、2款の保険給付費でございますけれども、保険給付費の総額に変更はなく、個別給付費の組み替えを行いたいとするものでございます。 まず、1項1目居宅介護サービス給付費800万円の増額につきましては、居宅介護サービス給付費に不足が見込まれますことから、増額をお願いいたしたいとするものでございます。 8ページをお願いいたします。3目施設介護サービス給付費800万円の減でございますが、実績を見込んで減額をいたしたいとするものでございます。 9目特定入所者介護サービス費365万円の減でございますが、実績を見込んで減額をいたしたいとするものでございます。 続きまして、9ページをお願いいたします。2項4目介護予防住宅改修費200万円の増額につきましては、介護予防住宅改修費に不足が見込まれますことから、増額をお願いいたしたいとするものでございます。 続いて、10ページをお願いいたします。5目介護予防サービス計画給付費でございます。15万円の増額につきましては、介護予防サービス計画給付費に不足が見込まれますことから、増額をお願いいたしたいとするものでございます。 続きまして、4項1目高額医療合算介護サービス費150万円の増額につきましては、高額医療合算介護サービス費に不足が見込まれますことから、増額をお願いいたしたいとするものでございます。 続きまして、11ページの下段のほうをお願いいたします。3款地域支援事業費でございますが、歳入でご説明申し上げました保険者機能強化推進交付金378万1,000円につきまして、1項1目介護予防生活支援サービス事業費において特定財源の組み替えを行いまして、国県支出金に充当し、その他財源のうち保険料分を同額減といたしたいとするものでございます。 12ページをお願いいたします。5款1項1目介護保険給付費準備基金積立金396万7,000円の増額でございますが、歳入におきましてご説明させていただきましたとおり、第1号被保険者保険料の低所得者保険料軽減負担金の追加交付額18万6,000円、並びに3款地域支援事業費において財源の組み替えにより生じました保険料分378万1,000円を基金に積み立ていたしたいとするものでございます。 以上が議案第18号 平成30年度吉見町介護保険特別会計補正予算(第2号)の内容でございます。ご審議いただきますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第18号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員です。 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 △議案第19号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第19、議案第19号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長の説明を求めます。 地域振興課長。 ◎地域振興課長(小川輝由君) それでは、議案第19号 平成30年度吉見町百穴管理特別会計補正予算(第2号)についてご説明させていただきます。 平成30年度吉見町の百穴管理特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによりたいとするものでございます。 歳入歳出予算の補正、第1条でございますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ200万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,522万3,000円といたしたいとするものでございます。今まで歳入歳出差し引き額を翌年度へ繰越金としていましたが、平成30年度限りで百穴管理特別会計を廃止することに伴い、今まで繰り越しとしていた額を一般会計に繰り入れるため、本補正におきまして4款諸支出金、1項繰出金、1目一般会計繰出金を設置するものです。この一般会計繰出金につきましては、今年度限りで特別会計が廃止になり、決算の時点で補正による額の変更ができなくなりますことから、一般会計繰出金を調整するため、歳入歳出それぞれ決算を見据えた補正をさせていただくものでございます。 それでは、内訳を説明させていただきます。恐れ入りますが、事項別明細書の5ページをお願いいたします。2の歳入でございますが、1款事業収入、1項1目観覧料、補正額200万円につきましては、特別会計廃止に伴う決算見込みによるものでございます。 次に、3の歳出でございますが、1款事務所費、2款事業費、3款予備費、それぞれ決算見込みにより減額し、新たに設置します4款諸支出金、1項繰出金、1目一般会計繰出金に計上するものでございます。 内訳といたしましては、1款事務所費、1項百穴事務所費、1目事務所費、11節需用費6万円の減額、2款事業費、2項2目観光事業費、8節報償費5万8,000円の減額、11節需用費16万円の減額、15節工事請負費20万円の減額、16節原材料費20万円の減額、18節備品購入費7万6,000円の減額、3款予備費、1項1目予備費、補正額1,372万2,000円の減額でございます。 4款諸支出金、1項繰出金、1目一般会計繰出金につきましては、先ほどご説明させていただきました補正内容を含み歳入歳出差引額となる1,647万6,000円を計上しております。 以上で平成30年度吉見町百穴管理特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。ご審議を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第19号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員です。 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 △議案第20号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第20、議案第20号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 水生活課長。 ◎水生活課長(長田茂雄君) 議案第20号 平成30年度吉見町下水道事業特別会計補正予算(第4号)について説明を申し上げます。 平成30年度吉見町の下水道事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,720万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億9,778万1,000円としたいとするものです。 地方債の補正、第2条、地方債の変更は、第2表、地方債補正によりたいとするものです。 事項別明細書に沿って説明を申し上げます。6ページをお願いいたします。歳入について申し上げます。5款1項1目一般会計繰入金、補正額30万円の減額は、一般会計からの繰入金を減額したいとするものです。 8款1項1目下水道事業債1,690万円の減額は、下水道事業債の減額をお願いしたいとするものです。 7ページをお願いいたします。歳出について申し上げます。1款1項1目一般管理費は、財源組み替えをお願いしたいとするものです。 2款1項1目建設事業費、補正額135万円の減額は、日向山団地内の整備に伴います委託料と荒川右岸流域下水道事業負担金の確定見込みにより減額をお願いしたいとするものです。 4款1項1目下水道事業基金費1,585万円の減額は、基金への積み立てを取りやめたいとするものです。 恐れ入りますが、ページを戻っていただきまして3ページをお願いいたします。第2表、地方債補正、起債の目的、1、下水道事業、補正前の限度額7,730万円を1,550万円減額しまして、補正後、限度額6,180万円としたいとするものです。その他の起債の方法、利率、償還の方法については変更がございません。 以上で議案第20号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第20号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員です。 よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 △議案第21号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第21、議案第21号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 水生活課長。 ◎水生活課長(長田茂雄君) 議案第21号 平成30年度吉見町農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)について説明を申し上げます。 平成30年度吉見町の農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ745万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億1,964万円としたいとするものです。 繰越明許費、第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第2表、繰越明許費によりたいとするものです。 地方債の補正、第3条、地方債の変更は、第3表、地方債補正によりたいとするものです。 7ページをお願いいたします。事項別明細書に沿いまして説明を申し上げます。歳入について申し上げます。6款1項1目一般会計繰入金、補正額585万円の減額は、一般会計からの繰り入れを減額したいとするものです。 9款1項1目下水道事業債、補正額160万円の減額は、農業集落排水事業債を減額したいとするものです。 8ページをお願いいたします。歳出について申し上げます。2款1項1目建設事業費、補正額120万円の減額、2目維持管理費補正額625万円の減額は、委託料の確定見込みによりまして減額をお願いしたいとするものです。 恐れ入りますが、ページを戻っていただきまして3ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費、2款事業費、1項農業集落排水事業費、事業名、汚水処理施設工事、金額2,620万円は、昨年の10月と11月に入札を執行いたしましたが、不調及び辞退により落札に至りませんでした。その理由につきましては、予定価格に至らなかったことにより不調、また入札時において技術者が配置できないことなどにより辞退となりました。 本工事の主な内容は、土木工事と機械器具の撤去及び配管工事となっております。分割発注などについても検討いたしましたが、土木工事と機械器具の撤去及び配管工事の兼ね合い箇所の関係から、分割発注が難しいなどがありました。これらの検討結果を踏まえ、翌年度へ繰り越して使用できる経費としてお願いしたいとするものです。 4ページをお願いいたします。第3表、地方債補正、起債の目的、1、農業集落排水事業、補正前の限度額980万円を160万円減額しまして、補正後、限度額820万円といたしたいとするものです。その他の起債の方法、利率、償還の方法については、変更がございません。 以上で議案第21号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第21号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員です。 よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 △議案第22号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(内野正美君) 日程第22、議案第22号を議題といたします。 議題を朗読させます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(内野正美君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 水生活課長。 ◎水生活課長(長田茂雄君) 議案第22号 平成30年度吉見町水道事業会計補正予算(第4号)を説明申し上げます。 第1条、平成30年度吉見町水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 第2条、平成30年度吉見町水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 科目、既決予定額、補正予定額、計の順に申し上げます。支出、第1款水道事業費用6億7,185万3,000円、1,002万7,000円の増、6億8,188万円。第1項営業費用6億3,631万2,000円、1,002万7,000円の増、6億4,633万9,000円。 7ページの補正予算見積もり基礎に沿って説明を申し上げます。収益的収入及び支出、支出、1款1項営業費用、補正額1,002万7,000円の増は、配水量の増加による県水受水費の増額、久米田及び蚊斗谷配水場の浄化槽の清掃手数料の増額、漏水箇所が増加したことによる修繕費の増額をお願いしたいとするものです。 以上で議案第22号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(内野正美君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(内野正美君) 討論なしと認めます。 これより議案第22号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(内野正美君) 起立全員です。 よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 △散会の宣告 ○議長(内野正美君) 本日はこれにて散会いたします。 大変ご苦労さまでした。                                   (午後 2時03分)...